香川県建設業協会 創立70周年記念誌
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協会本部などが入る香川県建設会館香川県建設業協会 最近20年のあゆみ2013年(平成25年)4月1日移行 社団法人を含む公益法人は、日本の社会経済の中で、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的とし、1896(明治29)年に民法で定められた。 2000(平成12)年に、「聖域なき構造改革」の下、公益法人制度の抜本的な見直しが行われた。2006(平成18)年に「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」(以後、法人法)が閣議決定し、2008(平成20)年12月1日に施行された。  社団法人は、法律の施行から5年以内に一般社団法人または公益社団法人に移行しなければならなかった。当初は「一般社団法人および公移行までの流れ 益社団法人は資産が持てない」とのうわさが流れ、当協会は香川県建設会館を社団法人で所有していたため、移行に伴い売却も含めて検討した。後に間違いであったことが分かり、固定資産を持ったまま移行することができた。 移行については、定款変更やそれに付随する規定の変更、公益目的支出計画の作成など、検討事項は山積みであったが、当協会の会計士に指導を受け、常任理事会で検討しながら進めていった。 主な検討事項は、次の通りである。1. 会 員  「各企業が会員」か「企業が所属する支部・ 部会を会員」とする連合会にするか検討した。 当時の理事は31名で、連合会にした場合、5支 部2部会が会員となり、理事を大幅に削減しな ければならず、基本的に理事数を会員数より 多くすることは難しく、従来通り「各企業が会 員」とした。2. 常任理事  理事の上に常任理事が存在していたが、法 人法では理事会が唯一の決定機関であり、常 任理事で構成する常任理事会は理事会を脅か す存在とみなされるため、移行後は常任理事を 廃止した。3. 支部・部会  定款に支部・部会について規定していたが、 それぞれが独立して会計処理をしており、連 結決算が必要となるため、移行後定款に規定 できなかった。一般社団法人への移行香川県建設業協会 創立70周年記念誌162

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