建退共Q&A

建退共Q&A

Q3公共工事を受注した場合、受注業者(元請)に証紙を購入させる根拠について教えてください。

公共工事の発注機関では、建設現場で働く労働者の福祉の向上を図るため、建退共の掛金相当額を現場管理費の一部として積算するなどの措置が講じられているとともに、公共工事を受注した建設業者に対して、建退共制度に加入するよう指導しています。
(1)掛金の積算
  1. 国土交通省においては、直轄工事に係る工事費の中に掛金相当額を現場管理費の一部として積算しており、他の省庁、公団、事業団、公社等においても、同様の積算措置が講じられております。
  2. 昭和41年度からは、補助事業に係る工事費の中にも掛金相当額を積算することとし、都道府県及び指定都市に対し通達されています。これを受けて、各都道府県は、管内の市町村に対し同趣旨の通達を発出しています。
(2)加入履行の促進措置
  1. 公共工事の発注機関が行っている経営事項審査において、建退共制度への加入の有無を確認するため「経営事項審査申請用建設業退職金共済事業加入・履行証明書」を提出させています。また、指名願いに際しても同証明書を提出させており、建退共制度に未加入の事業者、共済証紙の購入や貼付が不十分な事業者については、工事の指名等において考慮することがあることとしています。
  2. 工事契約締結の都度、工事を受注した建設業者から掛金収納書を契約締結後1ヶ月以内に提出させています。
  3. 工事発注の現場説明において、共済証紙購入及び共済手帳への共済証紙の貼付の必要性等を説明しています。

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