建退共Q&A

建退共Q&A

Q3有給休暇でも証紙を貼付しなければなりませんか。

共済証紙は就労日数に応じて貼付することになっていますので、休祝日であっても労働者が働いた日や有給休暇、「事業主の責めに帰すべき休業日」には就労しなくても貼付してください。

 休祝日又は欠勤し、就労していない日は貼付できませんが、共済証紙は就労日数に応じて貼付することになっていますので、休祝日であっても労働者が働いた日や有給休暇、「事業主の責めに帰すべき休業日」は、就労しなくても貼付してください。

 なお、慶弔休暇や夏期休暇などについても有給休暇の扱いとなり、貼付の可能性はあると思われますが、建退共の取扱いは個々の雇用条件等において定められている場合もありますので、事業主に確認のうえ対応するようにしてください。

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