建退共Q&A

建退共Q&A

Q3証紙が余った場合は、建退共で証紙を買戻してもらえますか。

共済証紙の買戻しの申し出ができるのは、中退法施行規則により「特定業種退職金共済契約が解除されたとき」及び「被共済者となる者を雇用しなくなったとき」と定められており、建退共との契約が解除となったとき以外は証紙の買戻しはできません。

事務局概要

  • 〒760-0026
    香川県高松市磨屋町6番地4
  • 087-851-7919
  • 087-821-4079