建退共Q&A

共済手帳の取扱いについて

Q1建退共の被共済者が一人で2冊以上の手帳を所持している場合の処置について教えてください。

1人の労働者が2冊以上の被共済者番号が違う手帳を持っていることが分かった場合は、共済契約者から、重複しているすべての共済手帳と共済手帳重複届を各都道府県建退共支部に提出してください(押印は必要ありません)。
  1. 共済手帳が重複している場合は、加入年月が古い方の被共済者番号を存続することになりますが、その場合、重複しているすべての共済手帳の証紙貼付実績を合算し、存続する1冊の手帳に取りまとめることになります。
    ① 重複手帳を紛失していた場合は、「共済手帳紛失又は棄損による再交付申請書」(様式第017号)を提出します。
    ② 存続する共済手帳が返納されていた場合は、「返納手帳の再交付申請書」(様式第028号)を提出します。
  2. 共済手帳の重複により掛金助成を二重に受けた場合、被共済者一名につき、受けられる日数は最大50日分となっておりますので、これを超える場合には、50日分を超える部分の共済証紙を建退共各都道府県支部へ提出してください。

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