建退共Q&A

共済手帳の取扱いについて

Q2建退共の請求できない1冊目の手帳でも本人に手帳を渡すのですか。

建退共の共済手帳は被共済者に帰属するものであり、建設業で従事する限り全国どこでも通用し有効期限もありませんので、建設業界を引退する場合に貼付実績が12月(21日を1カ月と換算)以上あれば退職金を請求できることなど、必ず被共済者に説明したうえで共済手帳を渡してください。ただし、「退職金請求事由発生年月日」が平成28年3月31日以前の場合、24月以上の時に請求できます。(遺族請求は12月以上で請求できます)

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